DVの保護命令申立
DVは、あなたが助けを求めなければ、誰も気がつくことはありません。
あなたが相手から受けているその行為が、「ドメスティック・バイオレンス」だと感じ、それらの行為に「恐怖」を感じているなら「DV保護命令申立」を行うことも視野に入れるといいかもしれません。
DVを受けているという自覚
DV保護命令は、「DV保護命令申立書」に必要事項を記入して、居住地の管轄の地方裁判所に提出すると、以下の保護命令が発令される制度です。
- 被害者への接近禁止命令
- 被害者への電話等禁止命令
- 被害者の子への接近禁止命令
- 被害者の親族等への接近禁止命令
- 退去命令
「DV保護命令申立」の申立書
「DV保護命令申立」の申立書には、
- 申し立ての趣旨
- 相手方からの暴力の状況
- 生命・身体に重大な危害を受けるおそれが大きい事情など
- 警察や相談センターなどに相談した事実
を記載しなければなりません。
地域のDVセンターなどでドメスティックバイオレンスの相談をすると、証明書を発行してくれるので
申立てに必要な費用や書類の詳細は、最寄りの地方裁判所に問い合わせるといいでしょう。
記録をとっておく
あなたが日常的に暴力を受けているのでれば、その事実を証明する必要性がでてくる場合もありえます。
「傷や怪我の写真」
「医師の診断書」
「暴言などの録音テープ」
「自分や子供の日記」
なども残しておくといいでしょう。
そして、信頼のおける弁護士に依頼すれば、比較的スムーズに保護命令申立は可能なようです。
DV防止法に基づく接近禁止・退去命令
DV保護命令の申し立てが受理されると、配偶者(内縁関係を含む)からの暴力により、生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合には、
配偶者(加害者)に対して
- 6か月間の接近禁止
- 2週間の住居からの退去
などといった保護命令がくだります。
命令に違反した場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
もしもの時のことも考えて、知識の1つとして覚えておくのもいいでしょう。
読んでいただきたい関連項目
最後まで読んで頂き、誠にありがとうございます。
明日もまた頑張って良いコンテンツづくりに励むことができます。
本ページ情報が参考になりましたら今後とも応援をよろしくお願いします。
あわせて読んでおきたい用語解説・関連コラム
タグ:法的手段