DV離婚を考えた場合の対処法
ドメッスティック・バイオレンスが原因で離婚しようとしても、DV加害者である相手と話し合い、同意が得られなければ「離婚」は成立しません。
しかし、たとえ話し合いができたとしても、また「いつDVを受けるかもしれない」といった不安もつきまといます。
あなたが受けた暴力行為が「あまりにもひどい」と客観的にも見て取れる場合であれば、離婚裁判で「もはや夫婦関係を修復できる見込みがない」と判断されるケースに該当する可能性は高いといえるでしょう。
つまり、「婚姻を継続し難い重大な事由」の典型的な離婚原因と裁判所が判断されれば、「離婚」は妥当と判決がでる可能性が高いといえます。
とはいえ、「ドメスティック・バイオレンス」だけを理由に離婚をしようとしても、それを証明する手だてがないのであれば「協議離婚は難しい」と考えた方がいいかもしれません。
DV離婚を前提とした最低限の対処方法
暴力の証拠を残しておく
今後において、相手からDV・暴力があった場合は、最低限、次のことをしておくことをおすすめします。
- 暴力を受けて怪我をしたときは、病院で診察を受け、医師の診断書をもらう
- 暴力を受けた直後の部屋の様子を撮影する
- 警察や近所の人に助けを求める
- 弁護士などの法律家に相談する
財産分与で不利にならないための対処
DVから離婚にいたる場合のほとんどが、「離婚前に別居」「家庭内別居」などの状態になるそうです。
もちろん、相手の性格にもよりますが、この別居中に共有財産などを処分(名義変更)されないように注意することも必要です。
実印や預金通帳は、自分自身で管理し、別居を決めた時点で「共有財産も整理」しておいた賢明といえます。
実家へは逃げ込まない
DV加害者は、当然、あなたの実家の住所を知っているでしょう。
逃げられたことから「逆上して暴力が過激になる」といった可能性も考えられるので、やはり、居場所が特定できる実家へ逃げることはあまりおすすめできません。
新しい住所に住民票を移したり、請求書送付先を変更するといったことも、調べようとすれば特定することは不可能でなないので注意が必要です。
こうした理由からも、DV被害から避難するには、DV婦人相談所などの一時避難所や、民間のDVシェルターなどを利用する方が安全だといえます。
DVの相談をする
DV被害については、まずは、配偶者暴力相談支援センターや警察等に相談するようにしましょう。
配偶者暴力相談支援センターでは、経済的な問題や子供の学校の問題等の相談もできるようなので、相談したい項目についてあらかじめ整理しておくといいでしょう。
そして、今後に暴力を振るわれそうになった時には、まずはその場から逃げて安全を確保し、警察や配偶者暴力相談支援センターで保護してもらうことも選択肢のひとつです。
暴力を振るわれた時は「110番通報」をするか「警察」へ駆け込むといった選択をすることも視野にいれておくといいかもしれません。
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