離婚裁判で必要とされる理由
近年、増加の一途をたどっている離婚。
その動機(理由)や原因は人それぞれであり様々ですが、いくつかの傾向に別れるようです。
離婚調停の申し立ての動機(理由)としては、
- 性格の不一致
- 異性関係
- 暴力をふるう
- 精神的な虐待
- 生活費を渡さない
- 浪費する
- 家庭を捨ててかえりみない
などが多いようです。
その他にも、
- ほとんど会話がない
- 性生活がない
- 子供の教育方針について意見が合わない
- 嫁姑の仲が険悪
など、離婚を考え始めたという理由を挙げればキリがないのですが、やはり「夫婦円満ではない状態」というのは、傾向として、おおよそ「性格の不一致」に該当するのかもしれませんね。
最終段階の裁判離婚には、法律的な原因(理由)が必要
裁判で離婚する場合には、法的な理由、つまり「法廷離婚原因」が必要となります。
離婚裁判に必要となる5つの理由
話し合いで離婚に合意しない=「協議離婚が不成立」となった場合、
また、何らかの理由で「離婚について話し合うことが困難」である場合など
このようなケースの方が離婚をしようとする場合には、
一般的に「離婚調停を経て、裁判手続をして離婚する」という手順になります。
特に離婚調停が不調に終わると、その先は離婚裁判となるのですが、
裁判離婚が認定されるには、つまり、裁判官に離婚が妥当と判断されるには、
一般的に、次にご紹介する「5つの法廷離婚原因(離婚の原因・理由)」が必要になるようです。
法律で定めれられた離婚の原因
裁判所が離婚裁判の判断材料として認めている「法的な離婚の原因」は以下の5つです。
離婚裁判になった場合は、これらに当てはまる事由(事実)がなければ、裁判所で離婚を認めることはないといえます。
一般的に見てどうなのか
法的に見ると、「裁判離婚」は
夫婦の一方の請求に基づき、強制的に法律上の制度である「婚姻関係」を解消させる方法
ということなので、
「社会的にも正当である」と裁判所に認められるような理由が必要だということなのですね。
法廷離婚原因は「諸刃の剣」になりかねない
- 浮気された→「不貞行為」
- 勝手に出ていった→「悪意の遺棄」
- 行方不明で連絡が取れない→「3年以上の生死不明」
などなど、明確な事実にたいして明らかに該当する法廷離婚原因があれば「裁判離婚」の認定される可能性は高いようですが、
しかし、裁判所では「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認める」といった判決を下すこともあるようなので
該当する項目があるからといって「必ず、結果が伴う」ものでもないようです。
また、「婚姻を継続し難い重大な事由」という法廷離婚原因は、裁判所の判断次第ということになります。
この条項についてはその他の4つの条項と比較すると何とも不明瞭なものと感じるかもしれませんが、
調停申し立ての動機が様々なように、「離婚を考える夫婦の数だけ理由も存在する」と考えた方がいいのかもしれません。
いずれにせよ、裁判で離婚が認められるには、自分自身の判断だけではなく
裁判の判例や弁護士などの法律家のアドバイスを聞いた上でのぞんでいくことが賢明といえます。
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