悪意の遺棄
夫婦には、婚姻生活において
- 同居義務
- 扶助義務
- 協力義務
という義務がありますが、この義務違反することを「悪意の遺棄」といいます。
裁判で必要となる5つの法廷離婚原因
もし、配偶者が正当な理由がなく「同居を拒む」「協力しない」「他方配偶者と同一程度の生活を保障していない」といった場合であれば離婚できる可能性が高いといえます。
客観的に見て、一方的なのか
夫婦の一方が、
- 愛人と同棲してしまい家にもどらない
- 生活費をまったく渡さない
- 勝手に家出をした
- 同居しているが必要な生活費を渡さない
- 合意の上で別居しているが約束した生活費を全く渡さない
などの行為をしていた場合であれば、同居義務・協力義務・扶助義務を「意図的に守らない」と客観的にも見て取れるでしょう。
悪意の遺棄の解釈には注意が必要
当然ですが、「単身赴任」「病気療養」「暴力退避」などは、悪意の遺棄にはあたりません。
これまでの離婚裁判での判例では、「勝手に別居した上に、生活費を渡さない」という複合的な義務違反があった場合に認められたケースが多いようです。
しかし、「家出をされた」「連絡が取れない」という現状は、ひょっとすると、相手が「裁判を考えての行動」かもしれませんので、そのような場合には防護策も必要といえそうです。
あまり深く考えすぎずにいたいところですが、万が一のことを考えるのであれば
まずは、あなた自身が考える「悪意の遺棄」となった原因を含めて、対応策についてを弁護士に相談するといいでしょう。
読んでいただきたい関連項目
最後まで読んで頂き、誠にありがとうございます。
明日もまた頑張って良いコンテンツづくりに励むことができます。
本ページ情報が参考になりましたら今後とも応援をよろしくお願いします。
あわせて読んでおきたい用語解説・関連コラム
タグ:法律知識