3年以上の生死不明
相手の「生存も死亡も証明できない状態」で、最後の消息もしくは音信があってから3年以上の月日が経過している場合であれば離婚できる可能性があります。
裁判で必要となる5つの法廷離婚原因
突然の失踪など、まるでテレビドラマのような話しと思うかもしれませんが、このようなケースで深刻に悩まれている方がいることは事実です。
生死不明、行方知れずは非常にまれなケース
このような場合に離婚を検討していても、そもそも連絡を取ることができないので、離婚協議や離婚調停は当然できませんので、「調停前置主義の例外」として、調停を行わずに裁判に進むことになるようです。
まずは、弁護士に相談する
しかし、上記のようなケースに該当する状態は、単なる行方不明の状態ではなく、相手の所在はもちろん、その生死すらもが3年以上分からないという状態です。
どこにいるのかわからなくても「生きている」ことが推定できるのであれば、行方不明と判断されかねませんし、その場合には「3年以上の生死不明」には該当しないことになります。
非常にまれなケースなので、行方不明者の捜索方法なども含めて、まずは、弁護士に相談してみることをおすすめします。
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