回復の見込みがない強度の精神病
極めてまれですが、一方の配偶者が
「精神障害の程度が、夫婦共同生活を営む能力を失い、互いの協力義務を十分に果たせず、さらに回復の見込みがない場合」
というようなケースもあるようです。
裁判で必要となる5つの法廷離婚原因
自分自身で判断できることではないこともある
上記のようなケースであれば、離婚原因と判断され、離婚できる可能性は高いといえるのですが、
「ヒステリー」や「ノイローゼ」に関しては、法定離婚原因である強度の精神病には含まれないようです。
つまり、離婚原因として重要なのは、その精神障害が婚姻関係の破綻に結び付くかどうかということです。
また、離婚を求める配偶者が
- 誠意ある介護・看護をしてきた
- 障害のある配偶者に対する離婚後の療養生活の保証がある
といった事情がなければ、離婚が認められるのは難しい傾向にもあるようです。
まずは、弁護士に相談
法廷離婚原因として「回復の見込みがない強度の精神病」という判断は非常に難しいので、裁判所としても精神病を離婚原因として認めることについては、極めて慎重のようです。
この法廷離婚原因での離婚を考えているのであれば、
あなたの目の前には、現在様々な問題が既にあると思いますので、
まずは、ご自身の精神的な負担を軽減する為にも、弁護士に相談してみることをおすすめします。
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