子どもの養育費
「養育費」とは、子供を育て社会人として自立した生活が送ることができるようになるまでに必要とされる費用です。
でも、子の養育費について離婚を検討する時に「いったいどのくらいの金額になるものなのか?」などといった疑問はたくさん出てくると思います。
養育費に関する代表的な費用項目の例としては
- 未成熟子の衣食住のための費用
- 健康保持のための医療費
- 教育費
などがあります。
養育費は子供の権利
この養育費について注意したておくべきことは、親は未成年の子供に対して「自分と同程度の生活を保障する義務がある」ということなので、ただ「最低限の生活の保障をすればいい」という考え方のものではありません。
婚姻中であれば、この生活や養育にかかわる費用は父母の間で分担されることになりますが、離婚した場合には、子供を引き取らない側が、実際に子供を引き取って育てる相手に対して、養育費を支払うことになります。
子供の権利なので、いうまでもなく、時効もありませんし(ただし期間について取り決めることができます)、子供を育てる方の親がたとえいらないといっても、その支払いの義務を免れることはできないもののようです。
つまり、「子供を引き取らない」という理由では支払いを拒否することはできないということです。
養育費は子供に与えられた権利なのです。
協議離婚の場合は、養育費の金額は話し合いで決める
養育費の金額は、平均的には「1人あたり3~5万円」といわれますが、両親の収入や生活水準のレベルや資産、子どもの人数なども考慮して決められます。
離婚の協議(話し合い)でまとまらない場合などは、家庭裁判所に調停を申し立て、裁判所に決めてもらうことも可能です。
このように調停を申し立て、仮に調停が不成立になった場合は、自動的に審判手続きが開始されて家庭裁判所が養育費について相当額を決定することとなります。
養育費の支払い方法
養育費は、子どもの日常生活に必要な費用ですから毎月支払われるのが原則です。
養育費を、「一括でまとめて支払う」「不動産を譲渡して支払う」といった方法をとるケースもあるようですが、あまり一般的ではありません。
また、養育費の支払い方法としては、「持参して支払う」「現金書留で送金する」といった方法もありますが、支払った日時、金額等がはっきりと証明されるので「金融機関の預金口座に振り込んで支払う」という方法が一般的のようです。
ちなみに、養育費は、たとえ未婚であっても、夫に自分の子であると認知してもらうことができれば、当然、その養育費を請求することができます。
もし、仮に夫が認知をしてくれない場合には、認知訴訟を裁判所に提起することも可能ですが、その際の根拠となる主張事実の立証方法としては、「DNA鑑定」が用いられることがあります。
子供の養育費については、現在の感情だけで楽屋支払期日などの条件を決めるのは避けた方がいいのかもしれません。
実際に口頭での取り決めだけだったがために、その数ヶ月後は一切支払われていないといった状況に直面している友人もいました。
このような場合には適切な方法で交渉する、もしくは、法的な手段を用いることも可能となるようなので、まずは、取り決め事項について明確化することと、後々にも不利にならない状況を作るために専門の法律家のアドバイスも参考にするとより安心できると思います。
以下に、養育費に関連する項目についてまとめていますのでこちらもご覧ください。
- 親権
- 子どもの養育費
- 両親の離婚による子供の心のダメージとケア
- DV現場に遭遇してしまった子供の心のケアを忘れずに
- 許されるべきではない子供に対する虐待
- 奪われた子供を取り戻したい
- 子供(親権)について悩んでいる方向けのおすすめの本・書籍
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