養育費の算定方法
たとえ、離婚したとしても、子供の衣食住、教育などにかかる費用を両親が分担することは当然のことです。
そのために生活に必要となる経費を、子供の監護者でない側の親が監護者である親に養育費を毎月支払うということになるのが養育費の基本的な考え方です。
養育費の基準
ではここで養育費についての相場的な金額について考えてみたいと思います。
養育費の相場
家庭裁判所で養育費の取り決めがされたケースでは、子供の数に関わらず「毎月2万~6万円を支払う」というものがほとんどのようです。
もちろん、監護する子供の数が極端に多ければ、当然、増額になる傾向があります。
この裁判所で決定された子供の人数に対する金額、その割合について以下の表にまとめましたので、ご自身のケースに会わせて算定する時の参考にしてみてください。
養育費支払い取り決め金額の割合
子供の数 | 1万円 以下 |
1~2万円 | 2~4万円 | 4~6万円 | 6~8万円 | 8~10万円 | 10万円 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 3.6% | 13.0% | 50.9% | 24.8% | 3.8% | 2.6% | 1.2% |
2人 | 3.2% | 6.0% | 23.9% | 35.0% | 14.4% | 11.6% | 6.0% |
3人 | 1.4% | 5.1% | 16.2% | 26.8% | 8.0% | 19.8% | 22.5% |
4人 | 4.7% | 8.1% | 12.8% | 14.0% | 11.6% | 10.5% | 38.4% |
5人以上 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
また、この表以外には裁判所のページにも養育費算定表というものがありますので会わせて参考にしてみるといいかもしれません。
養育費の支払い状況
養育費というのは毎月継続して支払われるものですから、取決めがされただけでは充分でなく「どれだけ実際に支払われるのか」ということが大事です。
「子供を引き取った親の多くが養育費をもらっていない」という現実もあるようです。
実際に、養育費をふくむ定期金を受け取っているのは
- 男性:6%未満
- 女性:30%程度
という統計結果からも、養育費をきちんと受け取れるかどうかということは、「いかに離婚前の話し合いをしっかりしておくか」にかかっているといえます。
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