親権
「親権」とは、未成年(20歳未満)の子供が一人前の社会人になるようにと監護・養育する親が与えられた権利です。
親権に関連する6項目
すなわち、親権者とは、未成年の子どもの養育監護に伴い、財産を管理し、その子どもの法的な手続きなどを代理する権利を持ち、そして、それらの「義務」を負うことになります。
親権をどちらがもつのか
親権は2つに分類されます。
- 身上看護権:子の身の回りの世話や教育に関する権利
- 財産管理権:子が持つ自分名義の財産を管理し、法律行為を代行する権利
の二つがあります。
結婚している間であれば、原則として父母のいずれも共同の親権者なのですが、
離婚をする場合は、現在の法制度では「共同して親権を行なうことができない」ことから、
子どもの親権者は夫婦のどちらかがなるかを決める必要があります。
親権は親の権利か子供に対する義務か
親権というと、親が子供に対する権利のように思いがちになってしまうかもしれません。
しかし、親権とは「子供が社会人になるための養育義務」とも考えられます。
また、親権をもたない側(親権者ではなくても)も、子供の親であることに変わりはないので、その「子供の扶養義務を免れる」という考え方はないようです。
親権者の決め方
離婚する夫婦に未成年の子がいる場合、必ずどちらか一方が親権者になるかということを決めなければなりません。
つまり、夫婦の両方が「親権者になりたい」といっていても、「どちらか一方しかなれない」ということになります。
また、仮に、「どちらもなりたくない」と思っていたとしても、必ず「どちらか一方がならないといけない」ということになります。
どちらが親権者になるかは、話し合いで決めます。
一般的に、親権者の指定については「離婚協議」で話し合われる一項目ですが、もしも、話し合いで合意に至らない場合は、
家庭裁判所での「親権者指定の調停申立て」(離婚の申立てと同時に行なうことも可能)をすることで、調停(調停が不調の場合は審判)で決定することになります。
裁判所が親権者を決める基準
審判や裁判手続など、裁判者が親権者指定をする場合の判断基準については、
- 親:子どもに対する愛情・親の年齢・経済力等
- 子ども:子どもの年齢・心身の発達状況・環境の継続性・子どもの意思等
これらが判断する基準として考えられ
「子どもの利益を考慮してどちらを親権者にすべきか」という観点を重要視して判断されるようです。
もしも、親権を持っている側が、その親権を濫用しているような場合には、家庭裁判所から親権を剥奪されてしまうこともあるようです。
そして、子どもがある一定の年齢に達した時には、子どもの意思の尊重が再重要視されます。
こういったケースで、その子どもが「明確に親権者ではない側との生活を望んでいる」のであれば、裁判所から親権者として判断される可能性は高いといえます。
なお、どちらが親権者になっても、親権者ではない側が「子どもに対するいっさいの義務を免れる」ということではないようです。
子の親権者である側と親権者ではない側の経済状況から考えて、相当額の養育費の支払う義務が発生することになります。
子供の年齢と親権者
上記の通り、裁判所で親権者を決定する場合には、子供の年齢も判断する基準となります。
以下は、子どもの年齢から見た一般的な親権者を指定するとき、および、裁判所で親権者を決定する時の考え方をまとめてみました。※表にある内容はあくまで一般的なもので、実際には両者の様々な状況から判断されます。
0~2歳の乳児 | よほど特別な事情がない限りは、一般的に母親が親権者となるケースが多いようです。 この年齢の子どもは、母親と一緒に生活するのが自然であるという考え方があるようです。 |
3~4歳 | この時期に母親を引き離してしまうと、子供の発育に影響が出てしまう可能性から、一般的には母親が親権者となるケースが多いようです。 なお、児童の心理学でみても、一番母親を欲しがる時期といわれているようです。 |
9〜14歳 | 小学生までの子は、母親と一緒に生活するのが自然と考えられている傾向が強いようです。 もちろん、子供の発育状況もあわせて、子供の意思が尊重されますが、10歳くらいまでの児童は、一般的に母親の細やかな愛情が必要であるといわれていることからも、およそ8割程度の母親が親権者となっているようです。 |
15歳〜19歳 | これくらいの年齢になった子どもの親権者の決定は、子供の意思が尊重されるようになります。 しかし、必ずしも子供の意見どおりになるものではないようで、最終的には裁判所が子どものためによいと判断する方を親権者と決めることになるようです。 |
20歳 | 成人に達したときに、親権者を決める必要はなくなります。 |
以上からも、子どもの年齢が低ければ低いほどに、母親が親権者に指定されやすいといった傾向があります。
実際に、審判離婚や判決離婚の場合で、法的に父親が親権を取れるのは2〜3割程度のようなので、 圧倒的に母親が有利ということが現状といえます。
とはいえ、最優先されるのは子供の健全な成長なので、生活能力がまったくなかったり、育児をないがしろにして遊びまわっていれば親権を与えられる機会は少なくなるので注意が必要です。
勘違いしないようにしたいのは、親権者や監護者にならなかった場合でも、親の扶養義務や相続権はあるということです。
なお、何度も繰り返しにはなりますが、養育費の支払いも親としては当然の義務ですし、子供のためのものであるので、その離婚の形態に関わらず、必ず取り決められるべきものということを大事なお子さんの今後のためにもしっかりと把握しておいていただきたい項目のひとつです。
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