身上監護権
監護権(身上監護権)とは、
子どもの心身の成長のために養育監護する権利と義務のことをいいます。
離婚時に知っておきたい6項目
身上監護権には、たとえば
- 子どもの住む場所を指定する「居住指定権」
- 子どもが悪いことをしたときに戒めたり罰を与えたりする「懲戒権」
- 子どもが仕事をするときに判断し、許可を与える「職業許可権」
などが含まれます。
監護権者はどちらにすればいいのか
乳幼児の監護者は、よほど不利な事情がない限り、母親が適していると判断されることが一般的です。
子どもの監護権者の指定は、やはり子どもの育成と成長に必要な環境が必要にもなるので、
子供の利益に最も適していると判断できれば、親でなくてもよく、祖父母やおじ・おばなどの近親者でもかまいません。
親権にこだわらない?
親権にこだわりさえしなければ、子どもの親権問題について解決の糸口が見える事もあります。
本来、監護権は親権の中に含まれていますが、例外的に監護と親権を切り離して、監護権者と親権者を別々に決めることもできるのです。
たとえば、
母親(監護権者)が子どもの養育監護をし→実際に共に生活する
父親(親権者)が子どもの財産管理をする→生活費を支払う
といった取り決めを行えば、女性の場合にたとえ親権者とはならなくても
成人になるまで一緒に暮せて、子供の世話をすることもできるということです。
離婚する時に「何が何でも自分が親権をもらって子供を引き取る」と思っている人が多いと思いますが、
実際は親権がなくても子供を引き取って育てることができるということなのです。
親権だけにこだわり、離婚が遅れて、子供の成長に悪い影響がでてしまっては、それこそ本末転倒であります。
「長引きそう」「親権は無理そう」などと思ったら、親権を相手に渡して自分が監護者になるという選択もあります。
いずれにせよこの取り決め方は、離婚後でも子供のために冷静に話し合いのできる夫婦でなければ難しいかもしれません。
監護権者の決め方
話し合いで離婚を決める協議離婚の場合、
監護権者については、離婚届出の記載必須事項ではないので、「どちらが子供の監護をするか」ということについて話し合いで決めます。
協議離婚で監護権者を指定する場合は、必ず公正証書を作成することをおすすめします。
監護権者を変更するには?
監護権者は親権者と違い、特別な届出も必要なく、戸籍に記載されることでもありません。
そのため、変更も父母の協議だけで行うことができます。
尚、監護権者の変更について協議でまとまらない場合には、家庭裁判所に「子の監護者指定の調停」または「子の監護者指定の審判の申立て」を行いことができます。
この場合、「子供の福祉・利益のために必要がある」と認められた場合であれば、監護者を変更することも可能となります。
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