親権者の変更
離婚時に取り決めた「親権者を変更したい」といったことや
「親権者の変更をせざるを得ない」と言った状況も今後に出てくるかもしれません。
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では、このような時に「親権者を変更するにはどのようにすればいいのか?」ということについて説明したいと思います。
親権者の変更は誰のため?
親権者を変更するには、家庭裁判所で、親権者変更の調停か審判が必要となります。
この時に、親権者を変更する大前提の基本原則は、あくまで「子どもの福祉」という観点から判断されることになります。
家庭裁判所に変更の申立てをする
「子どもの利益」のために親権者の変更が必要なときは、家庭裁判所に親権者変更の申立てをします。
離婚時に決めていた親権者・監護者を、その後の事情により「ふさわしくない」と判断された場合は、親権を変更することが可能となります。
監護継続性の原則
親権者の決定も、子どもの現在の監護環境が安定していることが重要な基準の一つとなります。
この「監護継続性の原則」とは、子どもの現状を尊重し、特別な事情がない限り、これまでに子どもが育ってきた環境を今後も継続した方がいいという考え方です。
親権者になりたい親が子どもを連れ去ってしまうケースも多くみられますが、
そういった場合には、できるだけ早めに弁護士に相談して家庭裁判所に
- 子の監護者指定
- 子の引き渡し
- 審判前の保全処分
といった申し立てをすることが重要です。
懲戒権
あなたは子どもに対する「しつけ」についてどのようなお考えをお持ちでしょうか?
たとえば、子どもが明らかな悪意の行為をした時には、子どもの養育上必要な範囲内で
- 叱る
- 罰を与える
- しつけをする
ことが一般的な親の対応かと思いますが、こういった事も親権の中に含まれる「懲戒権」という権利です。
しかし、これらも必要な範囲を超えて度が過ぎると、親権の濫用とみなされ、親権喪失の原因になることがあります。
ただし、「しつけ」と「体罰」の線引きは非常に難しくいので、たとえ「度が過ぎている」と主張したとしても、各家庭のあらゆる事情を考慮して総合的に判断されることになります。
親権に対する今の感情は子どもにとって幸せなことなのか
現在、様々な理由で離婚を検討されていると思います。
子どもの幸せについても当然に再重要視して考えているということは分かります。
ただ、夫婦間の意地の張り合いやエゴやメンツのために「子供を取り合う」などということは絶対に避けてほしい事です。
前述した通り、親権者の変更は後々でも可能ではありますが、
家庭裁判所で親権者の変更が認められる要素としては
- 父母間での合意
- 子どもの利益になる
- 今の親権者に問題がある
といった条件を満たしていなければ、
親権者の変更について家庭裁判所が認める可能性があるとは言い切れないものです。
一度決定した親権者の変更ができるのは、家庭裁判所が子供の福祉・利益のために必要と認めたときに限られます。
つまり、一方の短絡的な理由から裁判所で「親権者の変更が妥当」と判断される可能性は無いと言っても過言ではありません。
また、親の都合などで「子供ががたらい回しにされるようなことを避ける」ために、基本的に当事者同士での決定だけでは受け付けないことになっているようです。
やはり、親権者を決める際に何よりも考えなくてはならないのは、「子供の幸福と成長のためにどうするのが一番よいか」ということです。
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