不倫・浮気の慰謝料請求
浮気や不倫が発覚して離婚にいたるという夫婦は多いようです。
各種のアンケート統計でみても「浮気は許さない」と考えている方は男女共に多いのですが、実際に浮気や不倫が発覚した時には、あなたはどういう結論に向かっていきますか?
もちろん、その時の精神的なダメージは、想像に堪え難い深刻なものであるということは分かります。
こちらのページでは、浮気・不倫が発覚して離婚するといったケースの慰謝料について考えてみたいと思います
精神的な苦痛への損害賠償
傷ついた心をお金を支払うことだけでは償えるものではないといわれてしまうかもしれませんが、一般的には慰謝料としてその償いをしてもらうことになります。
では、不倫や浮気の発覚といった現実に直面した場合の慰謝料とは、どのくらいの金額が一般的な相場となっているのでしょうか?
不倫・浮気などの慰謝料の金額は、
- 不貞行為の期間や回数
- 不倫相手の関与の程度
- 不貞行為以外の離婚原因
- 不貞行為による精神的苦痛の程度
- 相手の資力・財力
などを総合的に判断して金額が決定されるので一概にはいえませんが、一般的には100万円〜300万円程度と言われています。
もちろん、上記の慰謝料の判断要素にもある通り様々な要素が重複する場合は、さらに高額の慰謝料の請求も可能となるかもしれませんので、いずれにしても、弁護士などの法律家に相談してみるといいかもしれません。
金額は個別的事情で大きく異なる
不貞行為を原因として離婚協議を行う場合でも、その後に離婚裁判などに進むかもしれないと頭の片隅で考えていた方がいいかもしれません。
離婚裁判では、「確たる証拠」があれば不貞行為を理由として慰謝料請求ができます。
つまり、話し合いの場で「不貞行為を認めた」としても、裁判ではその不貞行為の確たる証拠と認めたことなどを主張し立証することが必要となるのです。
一度は口頭で認めたとしても、その後の裁判では否定されてしまうかもしれません。
離婚後に他人となる覚悟ができているのであれば、あなたならどうしますか?
だからこそ、「確たる証拠」が必要となるということです。
しかし、これから証拠を集めるというような場合は、その確たる証拠を個人で収集するには限界があるでしょうから、探偵や興信所などの専門機関に依頼することもひとつの方法といえます。
この確たる証拠の有無により、個別事情が判断され、慰謝料の算定額にも影響するということのようなので、しっかりとした知識と弁護士などの法律の専門家の観点が必要になるといえます。
不貞行為があるのに慰謝料請求できない?
法律的に観た離婚原因としての不貞行為とは、
「配偶者が他の者と肉体関係を持つことで婚姻生活の平和を維持する権利を侵害している」
という考え方に基づいているようです。
すると、すでに「婚姻関係が破綻している場合」であれば、
「法律により保護すべき利益はない」という判断から基本的には慰謝料の請求は認められないもののようです。
不倫相手が慰謝すべき義務
夫婦の一方の配偶者と不貞行為を行った(肉体関係を持った)第三者は、その「過失」が認められた場合に、その経緯や意図などの事情には関係なく、その他方の配偶者の精神上の苦痛などに対して慰謝料を支払う必要があると判断され、慰謝料の支払義務が認められる場合があります。
つまり、浮気(肉体関係を持った)をした場合、その関係を持った相手に対して慰謝料の請求ができる可能性があるということです。
しかし、上述の通り、「既に夫婦関係が破綻している」といった場合であれば、該当しないことになるようです。
とはいえ、
- いつ婚姻関係が破綻したのか
- いつ頃からどの程度の不貞行為があったのか
ということなどの事実関係を示すことで、慰謝料請求の対象になるかもしれませんので、このような場合は、それぞれのケースによって異なるので、詳しくは弁護士に相談することをおすすめします。
内縁関係での慰謝料請求も可能?
「内縁」とは、結婚の意思を持ち共同生活を営みながらも、婚姻手続きをしていない為に、法的には正式な夫婦として認められていない男女の関係のことをいいます。
しかし、このような関係の場合、戸籍上の問題を除けば「事実上の夫婦と同様に生活している」と判断されるので、夫婦同様と判断されるケースもあるようです。
つまり、一方が内縁関係以外の人と不貞行為をして、家を出ていったという事実が「内縁の不当破棄」という判断をされれば損害賠償請求としての慰謝料が支払われる可能性もあるようです。
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