離婚後の請求
離婚協議で、様々な条件を定めないままに離婚をしてしまったという場合でも、後からでも請求できる可能性があります。
つい感情的になってしまい、本来であれば十分に話し合って決めておくべきことをおざなりにしてしまったと言う方も決して少なくはありません。
だからこそ、それぞれ話し合うべき項目に、条件などは当然でてくるとは思いますが、後々でも請求できる項目があるのでしっかりと把握しておくことが重要となります。
後からもらえるものという勘違い
ここで、理解していただきたいことは、「後からもらえるから、後回しにしてしまおう」とは、考えてはならないということです。
あくまで、きちんとした取り決めをせずに進めてしまった場合や、離婚後の事情により、決定した合意内容の変更が必要になった場合に可能となる方法ということです。
次に、後からでも請求可能な項目についてを解説していきますが、それでも、請求するには大変な労力と時間が必要になるものなので注意が必要です。
後からでも請求できる項目
財産分与
離婚時に、財産分与をしていなかった場合でも、離婚成立から2年以内なら、財産分与の請求ができる可能性があります。
慰謝料
離婚時に、慰謝料が支払われていない場合でも、離婚成立から3年以内なら、慰謝料の請求ができる可能性があります。
過去の婚姻費用
過去の婚姻費用(婚姻時代)は、離婚後の財産分与に含めることで請求できる可能性があります。
また、取り決めた婚姻費用の金額変更ができる場合もあります。
ただし、離婚後2年が経過すると請求できなくなる可能性があるため注意が必要です。
そして、生活状況の変化により、取り決めた婚姻費用の金額が不相当になる場合、例外的に婚姻費用の金額変更ができる可能性があります。
養育費
離婚時に、養育費の取り決めをしていなかった場合でも、将来の養育費については、離婚後も請求することができます。
ただし、過去の養育費の請求は認められないケースが多いようなのです。
また、養育費の額を取り決めた当時から事情の変化があった場合、養育費の金額変更ができる場合があります。
年金分割
原則、離婚の翌日から2年以内であれば、年金分割の請求ができる可能性があります。
親権者・監護権者の指定
離婚時に、親権者(監護権)の指定をしていなかった場合、子どものためにその必要がある場合であれば、離婚後に監護権者を取り消す・変更する、および、親権者を変更することが認められます。
監護権者の変更は話し合いでの変更が可能ですが、親権者の変更については、子どもへの影響が大きいため裁判所の手続が必要です。
面接交渉
離婚時に、面接交渉権について定めていなかった場合でも、離婚後に子どもとの面接回数やその方法等の取り決めをすることができる可能性があります。
また、子どもの利益のために必要があると認められた場合であれば、面接交渉の方法を変更できる場合があります。
ただし、事情により面接交渉自体を取りやめることが認められる場合もあります。
子の引き渡し
離婚時に、監護権を有しない側が子どもを手元に留めている場合、監護権者から子どもを引き渡すよう請求することができます。
あきらめてしまう前に、まずは、弁護士にご相談ください
離婚後でも様々な請求できる場合、請求できるが期限が決まっているもの、手続が複雑なものなどがありますが、離婚したいと気持ちだけで突っ走ってしまうと、様々な面でとても不利になってしまいます。
あきらめてしまう前に、情報を集め、弁護士に依頼するなど、何らかの行動を起こしてみる価値はあると思います。
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