扶養的な財産分与
財産分与は、一般的に「夫婦で作った財産の清算」と考えられていますが、その一方で、この財産分与の中に「扶養的な要素」も含めて考えられる場合もあるようです。。
では、この「扶養的要素」を含んだ財産分与とはいったいどのような考え方がされるものなのかということんついて、こちらのページで解説していきます。
扶養料的な意味合いでの増額
裁判離婚であれば、一方の生計を維持することを目的として「扶養料的財産分与」という財産分与がされる場合もあるようです。
たとえば、専業主婦の妻が、離婚することで経済的に不安定になる場合や、離婚後の収入の目途が立たないといった場合には、当面の生活が安定するまでの期間を「生活をサポートする金銭的援助」といった意味合いで財産分与をすることがあるようです。
こういったケースのように、夫婦の財産を清算し慰謝料を取得してもなお、生活の維持が困難と認められる場合であれば、「扶養料としての財産分与」が認められる傾向もあるといえそうです。
どのような場合に認められる?
「扶養料的な財産分与」は、支払期限は2年程度として考えられ、金額については、結婚期間、有責の程度、夫婦の資産・収入、夫婦の年齢、子どもの養育費、夫婦の病気等といった項目についてを総合的に考慮して決められます。
しかし、あくまでも、離婚後に安定した収入を得るまでの一定期間に限定されるという傾向にあるので、いつまでももらい続けることができるといった性質のものではないようなので注意が必要です。
このように扶養的な財産分与という考え方があるとはいえ、2年間という年月はあっというまですし、やはり、その後の生活を視野に入れて、しっかりと自立できるように準備しておくことが大事といえます。
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