財産分与の3つ分類
夫婦が持つ「すべての財産」が、離婚する時の「財産分与の対象」になるかといえば、そうでもないようです。
では、どのような財産が実際に離婚する時に対象となるのでしょうか?
財産分与を考える時、法律的観点では「共有財産」「実質的共有財産」「特有財産」という3つに分類されます。
自分のものなのに対象になるとは限らない?
法的にみた財産の3つの分類
特有財産
結婚前からそれぞれが所有していた財産が該当します。
これらについては「個人の財産」とみなされるので、財産分与の対象にはならないようです。
具体的には、
- 結婚前から持っていた預貯金
- 婚姻期間中に自分の親や親族から相続・贈与された預貯金、不動産
- 婚姻期間中に「単独の専用品」として購入したもの(各自の衣類・装身具など)
などがこれに該当します。
その他、共働き夫婦の場合で、お互いの収入に応じて生活費を出し合い、残りの分をそれぞれに貯金していた場合については、その貯金は「特有財産」と考えられ、財産分与の対象にはならないようです。
また、相続する予定の財産であったり、別居期間内に所有した財産についても特有財産と見なされ、財産分与の対象にはならないようです。
共有財産
婚姻期間中に夫婦が協力し合い、合意して取得した共有名義の財産をいいます。
具体的には、
- 預貯金
- 現金
- 不動産
- 家財道具
- 自家用車
などが該当します。
これらについては、たとえその名義が夫婦どちらか一方になっていたとしても、共有財産とみなされることから財産分与の対象となるえるので、どちらが引き取るかを決める必要があります。
一般的には、共有名義の不動産は、「一方が他方の持ち分を買い取る」といった方法をとたり、「売却して代金を分ける」といった方法で分割をすることが多いようです。
もちろん、生活に必要となる日用雑貨など共同で使用するものであっても金額が小さいものなどは、財産分与の対象外とされるようです。
実質的共有財産
所有する時の便宜上などの理由から、その財産の名義を夫婦のどちらか一方にする場合があります。
このような場合には、その財産の名義が一方だからといって、離婚後もそのすべてを所有し続けるのは「不公平」と考えられ、実質的には結婚中に夫婦が協力して取得した財産とみなされるようです。
つまり、どちらか一方の名義になっていたとしても、その財産を形成するにあたって「貢献していた」となれば、実質的には夫婦の共有財産となり、財産分与の対象となると考えられます。
上記が「財産分与」の対象となる3つの分類についての会社く・考え方ですが、端的に考えると「結婚している間に取得した財産は、財産分与の対象となる可能性が高い」といえます。
また、夫婦が個人経営をしている会社名義の財産や、どちらかの実家の家業などに相応の報酬を受けずに従事していた場合などに、その貢献によって得られた財産も財産分与の対象となる場合があるようです。
いずれにせよ、財産分与の対象となる財産が多い、または大きいと判断できるのであれば、一度、弁護士などの法律の専門家に相談することをおすすめします。
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