財産分与の対象となる代表例
夫婦共有名義の不動産などは、財産分与の対象となるのが分かりますが、紛らわしいものや判断しかねるものなどもあるかと思います。
こちらのページでは、財産分与で対象となるものについていくつかの具体例を挙げて解説していきます。
財産分与対象となる項目把握は必須
離婚時に財産分与を考える場合は、現金だけではなく、「形になっているもの」であれば、全ての価値を調べて検討する必要があります。
現金であれば、特別むずかしく考えることはないと思いますが、この「形になっているもの」の場合においては、買った時の金額や、現在の時価相場などを調べた上で、分け合う方法が一般的のようです。
財産分与の対象となる一般例
次に財産分与の対処となる具体的な例を挙げていきます。
退職金
基本的に、退職金は「夫婦の永年の協力による共同財産」として財産分与の清算の対象になります。
結婚する前から勤務していたとすれば、その期間分は財産分与の対象から外されます。
また、離婚が夫の退職前などであるときは、不確定要素も多くなるので対象にはならないこともあるyぷなので注意が必要です。
年金
すでに年金が支給されている場合、または、近い将来に年金の支給が開始されるような場合であれば財産分与の対象になるようです。
ローンの支払いが残っている不動産
離婚時までに支払った債務分のうち、元本の返済に充てられた金額が財産分与の対象になるようです。
つまり、利息分の支払いは対象にならないということなので注意が必要です
夫婦のどちらかによる消費者金融からの借入
基本的には、夫婦だからといって一方が単独名義でつくった負債(借金)を支払う義務はないのですが、連帯保証人や連帯債務者になっていた場合には支払わなければなりません。
つまり、債務や借金などについては、借り主が自分のために借りたものであれば財産分与の清算の対象になりませんが、共同生活で生じた債務については財産分与の対象になるようです。
このように、現金などの「プラスの財産分与」ばかりでは無く、「負の財産」、すなわち、借金やローンなどの「マイナスの財産分与」といった考え方があるということも知っておいて損は無いと思います。
保険金
満期になってる生命保険金は夫婦の共有財産として対象になります。
つまり、婚姻期間中に満期になり支払いがおこなわれていればその名義に関係なく財産分与の対象になるということです。
なお、満期が来ていない保険については、解約時の払い戻し金を財産分与に組み込むのが一般的にとられる方法のようです。
また、保険料を支払い中の場合については、不確定要素が多いので共同財産にはできないというのが一般的な考え方のようです。
その他対象となる財産
預貯金・現金・へそくり・株券・有価証券・投資信託、ゴルフ会員権、車、家財道具、骨董品・美術品なども財産分与の対象になります。
不動産(土地、建物)
不動産鑑定士に頼んで鑑定してもらえば、正確な金額を出すことができます。
しかし、鑑定を依頼すると費用ががかかるので、公示価格、路線価、購入時の価格などを目安に客観的に判断するといった合理的な方法をとる財産分与のケースも多いようです。
婚姻費用
長期にわたって別居していた場合など、その間に必要となった生活費などの経費についても「婚姻費用の分担」として請求することが可能のようです。
第三者名義・法人名義・営業用の財産
夫婦共同で事業をしている場合に、たとえ、夫が事業主であっても、夫婦が協力をして得た財産ということになるえるので、財産分与の清算の対象になるようです。
財産分与の対象にならない一般的な例
それでは、最後に財産分与の対象にはならないものをご説明します。
別居中に一方が形成した財産
別居している状態であれば、その時に作り上げた財産は、夫婦が協力して作り上げた財産とは見なされないので、財産分与の対象とはなりません。
以上が、財産分与の時に対象となる代表例ですが、すでにご理解いただいているとは思いますが、やはり財産分与も個別事情の考え方やその他の様々な状況なども考慮して考えていくことが一般的なので、具体的な項目や割合については、いつ度弁護士などの専門家に相談することえおおすすめします。
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