養育費と親子の面会の関係
養育費と親子の面会の関係
2012年の民法改正により、夫婦が離婚する場合、親子の面会方法や養育費の分担について離婚時に決めることになりましたが、先日の法務省のまとめからみると、実態としてはまだまだ浸透していないというような結果となったようです。
夫婦が離婚する時に選択する方法は4つありますが、その中でも協議離婚、つまり「話し合いでの離婚」が約90%をしめています。
ただ、こおの協議離婚の場合、調停離婚等のように、しっかりとした取り決め(詳細な内容まで)がされていないことが大半で、結果的に別居した親子が会えなかったり、養育費をめぐってのトラブルになるというケースも多々あるようです。
ただ、その民法改正による親子の面会と養育費については、子どもの権利という観点からの法改正でしたが、実態としては取り決めをしていなくても離婚届は受理されるので、離婚届に面会と養育費の取り決めについてのチェック欄があるだけでは、法律に対してシステムが追いついていないという印象を受けてしまいます。
2012年の統計では、
- 離婚時に【面会交流】の方針を決めた〜55%
- 離婚時に【養育費】の取り決め済み〜56%
となっているようで、
いまだに離婚時の取り決めの周知がされていないと感じてしまう数値結果です。
当然、ここには何らかのモラル的な問題もはらみ、このような結果となっているのでしょうが、面会方法の合意・養育費の取り決めが離婚届け提出の条件となると、当然に協議離婚では離婚できないケースも増えてくると思います。
ただ、これらの結果に基づいて何らかの条項をつくったとしても、それぞれの抱える思いというのはケースバイケースなので、一律にすることは難しいだろうと思います。
もし、あなたがこれからお子さんがいる状況で離婚を考えている場合はいろいろな思いがあるとは思いますが、
まず、何よりもお子さんの気持ちの面を十分に考えて、今後どうすべきなのかということを決めていってほしいと思います。
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