悪意の遺棄(あくいのいき)
悪意の遺棄(あくいのいき)
法廷離婚原因の一つで、相手方の意により一方的に婚姻関係を解消できないようにするために定められた離婚事由。
言葉の意味合いとしては、解釈の仕方にもよるものですが、悪意とはいえ、善人と悪人といった区別をするためのものではないようです。
善意であれば、「結果的にそうなることを知らなかったのに」ということになるので、この場合、悪意とは「そうなる事実を知っている」ということを指し示します。
遺棄については「放っておく」という意味です。
つまり、悪意の遺棄とは、「結果的にそうなることを知っておきながら放置していた状態」ということになります。
ただし、思っているよりその出来事が悪意なのか善意であるのか、判断が難しいこともあるので、一般的には弁護士に相談をしたときにさまざまな想定の中から、判断される、主張し、裁判所が認めた場合ということになります。
さらに詳しくは、「裁判離婚裁判で必要とされる理由:悪意の遺棄」をご覧ください。
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