親子関係不存在の訴え(おやこかんけいふそんざいのうったえ)
親子関係不存在の訴え(おやこかんけいふそんざいのうったえ)
法律的な解釈として、夫婦間の子とは、婚姻中、または、離婚後300日以内に生まれた子となっています。
これも、婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるという考えからなるものです。
しかし、実際には夫以外の男性との間に生まれた子(非嫡出子)というケースもあり、そのような場合に、その父親とされる男性との父子関係が存在しないことを確認するための訴訟手続きを親子関係不存在の訴えといいます。
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