家事審判(かじしんぱん)
家事審判(かじしんぱん)
家事審判とは、離婚やそれに関わる家庭に関係する紛争があった場合に、
一定の事項について、調停を経て、裁判官である家事審判官が行う制度のことをいいます。
また、この時に該当する紛争の問題のことを「家事事件(かじじけん)」といいます。
この家事事件は、家事審判法に基づき、家庭裁判所で行われ、調停で解決しなかった場合に、審判されます。
なお、家事審判の対象となる事件は、民法、戸籍法、児童福祉法などに規定されているものについて行われます。
家事審判の対象は、
- 後見開始
- 相続放棄申述の受理
- 失踪宣告
- 養子縁組の許可
- 婚姻費用分担
- 遺産分割
- 親権者の変更
- 親権者の指定
等となっています。
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