裁判離婚(さいばんりこん)
裁判離婚(さいばんりこん)
文字通り、裁判所の判決によって成立する離婚を裁判離婚といいます。
配偶者の不貞行為などの5つの法定離婚原因に該当するようなことがある場合に、夫婦の一方が離婚の訴えを裁判所に提起し、審理の結果、離婚を命じる判決がなされると婚姻関係を解消することになります。
なお、離婚の裁判の訴えを提起する前には、必ず、家庭裁判所での調停をする必要があり、この考え方を「調停前置主義」といいます。
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