信義誠実の原則(しんぎせいじつのげんそく)
信義誠実の原則(しんぎせいじつのげんそく)
その人がもつ権利をつかうとき、または、義務となることをするときは、
相手の信頼を裏切らないように誠実に行わなければならないという基本的な原則を「信義誠実の原則」といい、
民法全体の指導の理念となっています。
省略して信義則とも呼ばれることがあります。
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