第1号被保険者(だいいちごうほけんしゃ)
第1号被保険者(だいいちごうほけんしゃ)
第1号被保険者(だいいちごうほけんしゃ)とは
国民年金の保険料を自分自身が支払う必要がある人のことを「第1号被保険者」と呼びます。
日本国内で暮らす、20〜60歳の自営業者、農業・漁業従事者、学生などが該当します。
なお、第1号被保険者には該当しない場合は、第2号被保険者・第3号被保険者のいずれかに該当することになります。
第2号被保険者とは
国の制度である厚生年金厚生年金(こうせいねんきん)の組合員のことをいい、
一般的には民間企業のサラリーマンや公務員が該当します。
第2号被保険者の国民年金保険料は、
厚生年金保険料や共済組合保険料として給与から差し引かれるようになっています。
第3号被保険者とは、その第2号被保険者の被扶養配偶者ということになっています。
例えば、サラリーマンの奥さんなどがこれにあたりますが、20〜60歳までという年齢制限があります。
この場合、第3号被保険者の国民年金保険料は、
配偶者が加入している保険制度で負担することになるので、
第3号被保険者自身は自分で保険料を支払わなくてもよいということになります。
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