法廷離婚原因(ほうていりこんげんいん)
法廷離婚原因(ほうていりこんげんいん)
法廷離婚原因は、裁判離婚原因とも呼ばれます。
法廷離婚原因とは、民法で定められた離婚の原因として認められる事項のことを言います。
つまり、離婚訴訟(離婚裁判)では、民法で定める離婚原因がなければ、判決による離婚が認められないということです。
法廷離婚原因は、以下の5つに該当するものが法廷離婚原因としてみとめられます。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で婚姻生活を遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
ただし、離婚原因が存在する場合でも、裁判所で「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき」は、離婚が認められない場合があります。
詳しくは、「離婚裁判で必要とされる理由」をご覧ください。
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