離婚の種類と手続き
結婚しようとする時には、婚姻届を所轄の役場に提出したと思います。
では、「離婚」のときには、いったいどんな「手続き」が必要となるのでしょうか。
「結婚」とは、法的に見ると「異性との婚姻関係の契約」ということなります。
この契約を解消するためには、契約の解除の届出が必要となります。
つまり、「離婚届」を提出し受理される必要があるのです。
離婚は婚姻契約の解除を意味する
婚姻契約を解除する方法、つまり、離婚する方法は、以下の4つに分類されます。
- 協議離婚〜夫婦間での話し合いで離婚する方法
- 調停離婚〜第三者を交えた話し合いで離婚する方法
- 審判離婚〜第三者を交えた後に、裁判官の判断により離婚する方法
- 裁判離婚〜法廷で離婚理由を主張して裁判の判決により離婚する方法
上記からもお分かりいただけると思いますが、
話し合いでの離婚ができない場合、いくつかの解決方法があります。
しかし、いくら離婚したいからといっても、一方がいきなり離婚裁判で訴えて離婚するというようなことにはなりません。
いずれにせよ話し合いが前提
前述でも簡単に解説しましたが、まずは、夫婦間の離婚の話し合い「離婚協議」を行います。
そこで、折り合いがつかなければ、「離婚調停」へと進むことになります。
たとえ、あなたが「すぐにでも裁判で離婚したい」という気持ちが強くても、
裁判所では「調停前置主義」という考え方から、できるだけ「話し合いでの解決」をするように、
裁判の前に「調停の手続き」をとることになっています。
一般的な離婚は3つ
審判離婚は、離婚調停が成立しなかった場合に、家庭裁判所が「離婚が妥当」と判断をしたときに離婚審判を下すことができるというものです。
しかし、その実例は、ほとんどないようです。
ということからも、
「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」
といった3つの方法が、一般的な離婚の方法となっています。
いずれにせよ、前提としては夫婦同士で話し合いをする「協議離婚」があります。
なので、その話し合いで離婚の合意がされなかった場合に、「離婚調停」、そして、「離婚裁判」という流れで進んでいくことになります。
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