離婚届を提出する
当然のことですが、「離婚」とは、たとえ、相手の合意を取り付けたからといって、即刻、離婚が成立するというものではありません。
離婚を正式なもの(公的に)にするためには、きちんとした「法的な手続き」をおこなう必要があります。
「離婚の意思」の申し出
あえて、詳しくは説明することではないと思いますが、
正式に離婚をするためには、
- 離婚届を作成する
- 所轄の役場に「離婚届」を提出して受理される
といったことが必要不可欠となり、これらがクリアできることで「離婚成立」となります。
しかし、これらの手続きは、「法的な処理」をするためのものなので、
- 記入漏れ
- 誤記
などの確認は、当然のことですが十分に行う必要があります。
離婚届を提出する際の注意事項
では、ここで、離婚届を提出する時に注意しておきたいことを解説していきます。
離婚届の提出先
離婚の意思を記入するための離婚届は、あなたの所轄の市町村役場などの窓口に確認をすれば受け取ることができます。
そして、基本的に、離婚届の提出先は、
- 婚姻中の本籍か現住所の市町村役場
- 夫婦どちらかの住民票がある市町村役場(別居をしている場合)
のいずれかになります。
なお、本籍地以外の役場に離婚届を提出する場合は、戸籍謄本も出さないといけないので注意が必要です。
また、ケースにもよりけりですが、離婚届と一緒に提出が必要となる書類は、「離婚のしかた」によっても異なるので、ここも注意が必要なところです。
提出が必要な書類
離婚の仕方で必要となる基本的な書類は以下の通りです。
- 協議離婚〜離婚届
- 調停離婚〜離婚届+調停調書謄本
- 審判離婚〜離婚届+審判書謄本+審判確定証明書
- 裁判離婚〜離婚届 +判決書謄本+判決確定証明書
例:調停離婚の場合
ここでは、一例として離婚調停による離婚となった場合について解説します。
調停離婚による離婚届の届出時には「調停調書の謄本」が必要となります。
また、離婚届の提出先は、本籍地か、もしくは、現住所の市区町村役場となりますが、本籍地以外に届出をするといった場合には、「戸籍謄本」が一通必要になります。
そして、調停申立人が、調停離婚成立後の10日以内に離婚届を提出することになっていますので注意が必要なところです。
なお、この他にも必要なものがあるかなど心配な点がある場合は、所轄の市町村役場に問い合わせると詳しく説明してくれます。
読んでいただきたい関連項目
最後まで読んで頂き、誠にありがとうございます。
明日もまた頑張って良いコンテンツづくりに励むことができます。
本ページ情報が参考になりましたら今後とも応援をよろしくお願いします。
あわせて読んでおきたい用語解説・関連コラム
タグ:法律知識