離婚の種類
離婚する方法としては「4つの方法」ありますが、夫婦間での「話し合い」から、ひとつひとつと進めていくようにとされています。
ではここで、その4つある離婚の方法について、ひとつずつ解説していきます。
合意で決めるか、それとも、法的に決めるか
これから解説するいずれの方法で離婚するにせよ、
- 親権・監護権などの子供に関する問題
- 財産分与・慰謝料・養育費などのお金の問題
大きくこの2つについても決められることになります。
事前に離婚の予備知識を得る
離婚問題を円滑に解決するためには、あなた自身が離婚についての知識をしっかりと得てから冷静に話し合いを進めていくことが大切といえます。
離婚の4つの方法
協議離婚
夫婦の話し合いのうえで離婚の合意をして離婚する方法です。
お互いが離婚に合意できれば、その離婚原因や責任を問わずに、離婚届を提出するだけで離婚が成立するので、最も時間や費用がかからない方法ともいえます。
調停離婚
話し合いによる協議離婚が成立しなかった場合に、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをして、調停委員に2人の間にはいってもらい、さらに話し合いをして離婚を成立させる方法です。
この調停離婚も当事者同士の合意があればよいので、法定の離婚原因がなくても離婚することができます。
審判離婚
先の調停離婚が成立しなかった場合に、家庭裁判所が離婚についての審判をくだすことにより離婚が成立する方法です。
裁判離婚
話し合いでも折り合いつかず、離婚調停も不成立で離婚審判もされなかったときに、裁判所に離婚の訴訟を起こし、最終的に裁判官に離婚の判断をしてもらうといった離婚の方法です。
この場合、離婚を認める判決が得られた場合であれば、離婚は成立しますが、基本的には「法定離婚原因」がある場合に限って離婚が認められるもののようです。
また、家庭裁判所での判決に納得がいかない場合には、高等裁判所、そして、最高裁判所へと上告して争うこともできます。
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