調停離婚のメリットとデメリット
離婚調停は、必要となる費用も比較的に小額で、手続きも簡単ということですが、とはいっても、離婚協議での折り合いがつかない場合に向かうところなので、不安があることは否めません。
では、離婚調停を行った時のメリットとデメリットとは、いったいどのようなことがあるのでしょうか?
こちらのページでは、その離婚調停での一般的な「メリット」と「デメリット」について解説していきます。
離婚調停のメリット
冷静な話し合いができる
相手とは別室の場所で、調停委員が個別に話し合えるので、冷静に話し合うことが可能です。
相手とは顔を合わせることもないので、感情的になるというケースは少ないようです。
和合が前提の話し合い
裁判所のもとで、法律的なことや一般的な解釈も交えながら、調停委員が夫婦の意見を調整し、妥当な解決方法を導いてくれます。
申立の手続きも簡単
離婚調停の申立書は、誰でも書ける簡易なもので、調停費用も数千円程度しかかかりません。
※弁護士に依頼する場合は、弁護費用などが必要となります。
調停調書には強制力がある
離婚調停が終了したときに作成される調停調書は、裁判の判決や公正証書と同様に、強制執行をすることができる効力を持っているものです。
離婚調停のデメリット
時間がかかる
調停の開催日程は、おおよそ1ヶ月に1回程度で、それを数回繰り返して解決の糸口と着地点を見つけていきます。
調停離婚までは、早くても2〜3ヶ月、長ければ1年程度かかるといったケースもあるようです。
調停委員との相性
離婚調停を担当する調停委員を指名することはできません。
つまり、調停委員との相性があわないことから、話がかみ合わず、しっくりこないまま調停終了を向かえることになるということもありえます。
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