調停離婚の手続きと流れ
離婚調停の申し立ては、簡単に記載できる調停申立書に必要事項を記載して提出するだけで、申し立て手続きにむずかしいことはありませんので、まったく、気後れする必要などありません。
離婚調停とは、どのような手続きが必要で、どのような流れで進んでいくものなのでしょうか?
こちらのページでは、離婚調停の手続きからの流れを把握することを前提とした内容について解説していきます。
調停の流れを把握する
離婚調停は、一般的には以下のような順序(流れ)で進んでいきます。
- 夫婦間での話し合い(離婚協議)がまとまらなかった→不成立
- 家庭裁判所に「調停申立書」を提出する→調停申し立てが受理される
- 夫婦双方に、家庭裁判所からの呼出状が届く
- 第1回目の調停(日時は裁判所が指定)
調停委員2名が、それぞれの言い分を聞いて調整を行う
※合意ができなかった場合に、第2回目以降の調停(20〜30日程度の感覚)が行われる - 離婚の合意、もしくは、離婚調停不成立
- 調停証書の作成(この時点で離婚成立)
- 調停調書の謄本・離婚届を提出(調停成立後10日以内に申立人が行う)
- 調停離婚が成立
離婚調停の流れ
調停申立て
調停の申立書に必要事項を記入して、調停申し立てを行う家庭裁判所に提出します。
尚、親権者・養育費・財産分与等の金額記入欄があるので、希望する金額の記載が必要です。
呼び出し状送付
裁判所で離婚調停の申立てが受理されると、1週間~2週間程度で、家庭裁判所から第1回目調停期日が記載された「呼び出し状」が郵送されます。
調停期日にどうしても出頭できない場合は、裁判所へ連絡するようにしましょう。
調停期日の開催
調停室に相手側とは交互に入り、担当の調停委員に対して意見を伝えます。
※待合室は申立人用と相手方用とで分かれているため,夫婦が顔を合わせることはありません。
調停時間は、約2~3時間程度です。
※調停には、当事者本人の出席が原則ですが、どうしても、本人が出頭できない場合には、弁護士のみも認められているようです。
調停成立
調停の成立時には、必ず本人が出席していることが前提となります。
調停調書の作成
調停の内容に合意ができたら調停終了となり、裁判所が調停調書を作成します。
※調停の合意に対して、後から不服を申し立てることはできないので、十分に納得してから調停を成立させましょう。
調停調書の提出
調停調書作成日を含めて10日以内に、「調停調書の謄本」「離婚届」を所轄の市区町村役場へ提出します。
届出期間が過ぎても、離婚は無効になりませんが、過料に処せられるといった規定があるようなので注意が必要です。
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