協議離婚
協議離婚とは、夫婦の話し合いにより、離婚することをいいます。
日本国内では、約90%の夫婦が、この「協議離婚」をしているようですが、おそらく、この「協議離婚」が、もっともイメージしやすい一般的な離婚の方法かと思います。
「協議離婚」は、離婚することも含めて、夫婦がお互いに希望する条件などを話し合い、合意を得ることができれば、離婚届を所轄の市町村役場に提出することで離婚が正式に成立するものです。
二人の意思で決めたいなら協議離婚
協議離婚は、二人の合意で決めることができるので、特別にむずかしいことはなく、離婚についての様々な条件の折り合いがついた時点で、離婚届に必要事項を記入し、所轄の役場に提出するだけ、
なのですが、やはり、様々な条件などを話し合っていくうちに、少しずつ折り合いがつかなくなってくるということも多いようです。
では、次からこの協議離婚で注意しておきたいポイントなどについて解説していきます。
具体的なことについては、以下のページにもまとめていますので参考にしていただければと思います。
協議離婚成功のポイント
「とにかく離婚したい!」からといって、何も決めないまま口約束のみで離婚の条件まで決めてしまうと、後からトラブルが発生する可能性がありえます。
協議(話し合い)での離婚の場合には、納得のいくまで十分に話し合いをして決定しておく必要があります。
- 離婚後不安なことは、きちんと話し合っておく
- 一度離婚した後は、小さな事をあとで蒸し返さない
- お互いに納得できるように、時には相手の意見も尊重する
- 金銭のやりとりは基本的に離婚と同時ですること
- 書類作成は専門家に任せる
上記にあげた項目については、協議離婚の心がまえとして必要なことを記載しましたので、協議離婚にのぞむ際の参考にしてみてください。
次に、離婚協議で検討するべき河野クについてを解説していきます。
協議離婚の主な取り決め事項
離婚について夫婦間で話し合う際に決めておくべき一般的な項目は以下のようなものです。
【子供がいない場合】
- 慰謝料
- 財産分与
- 婚姻費用の清算
- 年金分割
- 離婚後の氏(姓)
【子供がいる場合】
- 慰謝料
- 財産分与
- 婚姻費用の清算
- 年金分割
- 養育費
- 子供の親権者(監護権者)の指定
- 子供の氏(姓)と戸籍
- 面接交渉
- 離婚後の氏(姓)
離婚合意後の手続き方法
離婚協議で、離婚に同意できた場合は、夫婦の本籍地か、離婚届を出す時点での夫婦いずれかの所在地の市区町村役場に届け出ます。
離婚届にサインする
離婚届に記入する時には、離婚届の証人となる成人2名の署名・押印が必要です。
また、話し合いでの合意離婚であれば、離婚の理由の記入欄には、特に記載する必要はありません。
ただし、未成年の子供がいる場合には、父母のうちどちらかを親権者として届出書に記載する必要があります。
離婚届の不受理申請
あくまで離婚は夫婦同意の上で成立するものですから、どちらか一方から不受理申出書が出されていれば離婚届は受理されません。
もしも、離婚したくない場合や、離婚には合意するけど条件に納得できないでいるときになどに、勝手に離婚届を出されてしまうといった不安があるのであれば、離婚不受理申出書を提出しておくことをおすすめします。
いったん離婚届が受理されてしまうと、家庭裁判所へ離婚届無効の調停を申立てないといけませんので、離婚届が勝手に出されそうだと思ったら、早めに不受理申出書を出しておくことが賢明といえます。
協議離婚の落とし穴
離婚の合意内容は、必ず文書で残しておくようにしておきたいところです。
現段階では、雰囲気も良く、その後の約束が守られると感じていても、慰謝料や養育費の支払いなどが、後になってから支払いが遅れたり、全く支払われなくなったりするといったケースも多いようです。
このような状況になってしまった時に、口約束だけでは「そんな約束はしていない」と言われてしまう可能性もありえますし、そのような不測の事態に備えるためにも、正式な文書として合意内容を残しておくことをおすすめします。
離婚合意内容の書面化については、様々な条件取り決めた合意内容を『離婚協議書』か、もしくは、強制執行承諾文付きの『公正証書』にしておくことが賢明といえます。
読んでいただきたい関連項目
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