公正証書作成のすすめ
「公正証書」とは、法律の専門家である公証人が、公証人法、民法などの法律に則って作成する「公文書」のことをいいます。
離婚協議が終了し、夫婦間での離婚条件などについて合意ができた場合には、離婚協議書の作成と同時に、慰謝料や親権などの取り決めがきちんと守られるように「公正証書」を作成することをおすすめします。
離婚合意が口約束だけ?
離婚協議の内容を「公正証書」にすることで、単なる合意書や夫婦間の口約束だけではなく、強制執行といったこともできる法的拘束力を持たせることができます。
では、次に公正証書の作成方法についてを解説していきます。
公正証書を作成する
基本的には、夫婦で一緒に「公証人役場」に行き、「公正証書」の作成を依頼します。
公証人役場は全国に約300カ所あり、どこの公証役場でも手続きができます。
また、ここで作成した公正証書は、公正役場でも保存されるので、紛失や改ざんの心配もなく、公正証書の文面内容は「証明力が高い」ので、万が一のトラブルになってしまった場合にも有力な証拠になります。
夫婦間での約束がうやむやになってしまったり、後々にもめたりすることのないように、しっかりと書面に残し、公(おおやけ)にも証明しておくことが大切となります。
公正役場に持っていくもの(例)
公正証書を作成する時に、公証役場に持参していくものとしては以下のようなものが一般的です。
- 離婚協議書
- 実印、印鑑証明
- 戸籍謄本
- 身分証明書:パスポート・自動車運転免許証など
- 財産分与の対象:不動産の登記簿謄本、物件目録
公正証書作成の公証人手数料
公正証書を作成してもらう時には、やはり一定の料金が発生するので注意が必要です。
ただし、お金がかかってしまうからという理由で、おざなりにしてしまうと、後々に逆に自分自身が不利な状況になってしまうことだって考えられるので、将来的なことも見据えてしっかりと判断しておきたいところといえます。
公正証書を作成するための料金は、公証人手数料令という法律で決められており、「法律行為の目的の価額」は以下のようになります。
法律行為の目的の価額(金額) | 公証人手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17,000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23,000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円に超過額5000万円までごとに13,000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 95,000円に超過額5000万円までごとに11,000円を加算 |
10億円を超えるもの | 249,000円に超過額5000万円までごとに8,000円を加算 |
上記のとおり、「目的の価値(金額)」は、慰謝料や財産分与などのもろもろの金銭的なことが関係してくるので、公正証書を作成する前に、きちんとした「離婚協議書」を準備してから依頼するようにしておきたいところといえます。
公正証書を自分で作成する?
もちろん、離婚協議書や公正証書の作成手続きは、ご自身でもできないことはありません。
しかし、私としては、法律的に自分自身の将来的な生活の保証という意味合いでも、やはり、弁護士や行政書士などの法律の専門家に依頼することをおすすめします。
特に「公正証書」については、裁判判決と同等の執行力を持つので、作成に関しては細心の注意を払うべきものです。
大袈裟に思えるかもしれませんが、公正証書の記載の仕方ひとつで今後の人生が変わってしまうこともあるのですから、ここは、専門家に依頼することが賢明といえます。
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