離婚裁判の流れ
離婚裁判の手続きは、離婚調停とは異なり非常に複雑ですし、かかる費用も内容などにより異なるので、たとえ、弁護士に依頼していたとしても慎重に進めるべきものであります。
大半の方からすれば、離婚裁判は初めてのことなので「右も左も分からない」のは当然のことだと思います。
とはいえ、リスク回避のためにも全体像をある程度把握してから進めて行った方がいいのは分かるのですが、ひとつひとつを突き詰めていくと、複雑かつ膨大な知識量が必要になるので、やはり、専門家に依頼した方が賢明です。
こちらのページでは、離婚裁判を検討する場合に知っておきたい「離婚裁判のおおよその流れ」についてを解説していきます。
離婚裁判の流れを把握する
裁判の流れと手続き
離婚協議で折り合いがつかず、離婚調停に進んだ結果、離婚調停不成立、または、離婚審判に異議がある場合は、家庭裁判所へ離婚裁判の訴状を提出して提訴します。
提訴
- 「訴状(訴える内容についての文書)」を家庭裁判所に提出し、訴訟を提起します。
※訴状は、法律で定められた書式に従って作成しなければならないので、弁護士に依頼するのが一般的です。
訴状送達
- 1~2週間程度で、「訴状」が被告(相手側)に送達されます。
期日の開催
- 訴状送達後、およそ1ヶ月程度で口頭弁論期日が開催され、そこから離婚裁判が開始となります。
- 訴状が届いた被告側は、指定された期日までに、訴状内容についての認否と、内容について認めない場合であれば、その理由を「答弁書」に記載して裁判所と原告(訴えている側)に提出します。
- 相手側の主張に対して反論する場合は、その後に、おおよそ1ヶ月程度の間隔で裁判期日が開催されるで、双方(の代理人)が主張・立証をします。
※弁護士が代理人として出廷するので、当事者の出頭は必須ではありません。
陳述
- 裁判の形式ではない文体で、準備書面には書ききれないような心情などを記載した「陳述書」を提出します。
※本人以外の陳述も認められます。
※文書を提出した時点で、法廷で陳述した(その人が話した)ということになります。
証拠調べ
- 証人尋問の手続きを行うと、当事者等に対する尋問が実施されます。
※尋問の前に裁判所から和解の提示がされることもあります。 - 陳述書に対しても、証拠調べがされます。
和解の試み
- 裁判所の判断で和解をすすめられることがあります。
※和解には、お互いが決めるべき様々なな条件を譲歩するような内容の和解案が提示されます。 - 双方が和解案に合意すれば、和解成立となり、和解調書が作られます。
※この場合は、ここで離婚裁判が終了となります。
判 決
- 和解が成立しない場合は、裁判所が離婚の可否や慰謝料額等を総合的に判断して「判決」がくだされます。
- 離婚を認める判決が出れば離婚が成立して、請求している内容(慰謝料額等)が決定されます。
※ここで離婚が認められた場合には、10日以内に、離婚届と共に判決謄本と判決確定証明書を添えて、市区町村役場に提出しなければなりません。 - 判決内容に不満がある場合には、判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起することができます。
離婚裁判には、法律の専門知識が必要になるため、あなたが裁判を有利に進めたいのであれば、今すぐにでも弁護士に依頼した方が得策といえます。
まずは、信頼のおける弁護士を見つけて、詳しく事情を説明することからはじめることをおすすめします。
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タグ:法律知識