裁判離婚の注意点
離婚裁判で離婚することを「裁判離婚」と呼びますが、実際にはこの「裁判離婚」で離婚する夫婦の割合は極めて少ないようです。
ケースが少ないことからも、どうすれば有利に離婚裁判を進められるのか、または、どんなことに注意をしなければ不利になることがあるのかなど。一般的な情報を収集することが難しいのが現状のようです。
そこで、こちらのページでは、離婚裁判での注意するべきポイントについてを解説していきます。
客観的な証拠の有無
裁判離婚で離婚が認められるためには、離婚を主張する者が「この主張が事実である」と立証するための証拠を集めて提出し、「法廷離婚原因」となる理由とあわせて証明し、裁判官を説得する必要があります。
たとえば、離婚を主張する者が、
「相手が不倫相手とラブホテルから出てきた現場を私は目撃した。」
という「まぎれもない事実」がたとえあったとしても、
裁判において相手方が
「事実無根。そのような事実はない。」
といいきって主張した場合には、水掛け論となってしまいます。
こういったケースでは、裁判官からすると、どちらの言っている「事実」が本当のことなのかが分からないのは当然なので、その他に主張している様々な要素も含めて、総合的に判断される場合が多いようです。
だからこそ、離婚裁判では、裁判官を説得できるような「十分な証拠」を事前に集めておく必要があるということなのです。
しかし、ここで注意しておかなければいけないことは
「あなたが思う十分な証拠」と「裁判所が納得できる十分な証拠」が必ずしも一致するわけではないということです。
どんな物事でも同様だと思いますが、どうしても自分自身のことを「ひいき目」に見てしまうことは良くあることだと思います。
つまり、この「有力な証拠という判断」を当事者であるあなた自身がするのは、なかなか難しいので、相手に離婚したいという意思を直接的に伝えるよりも「事前に弁護士に相談する」ことを先決する方が賢明といえます。
裁判離婚の注意点
離婚裁判は、「どうしても離婚について話し合いがまとまらない」といった場合の最終的な手段です。
この離婚裁判では、「証拠」と「法律」に基づいて、裁判官に結論をだしてもらうものなので、ここが「弁護士の腕の見せ所」でもあります。
とはいっても、有能な弁護士にすべてを任せておけば必ず勝てるというものではなく、離婚裁判での争いを有利に進めるためには、「あなたと弁護士のパートナーシップ」が必要になるといえるでしょう。
離婚裁判の前には、必ず離婚調停が必要な?
基本的に「調停前置主義」という考え方があるので「いきなり離婚裁判」とはなりません。
しかし、法廷離婚原因にもあるように、相手が行方不明である場合や、裁判所が調停離婚が適当でないと判断した場合には、例外的に調停を経ずに離婚裁判にすすむことができるといったケースもあるようです。
離婚裁判はどの程度の時間(期間)がかかるの?
もちろんケースにより異なるので、一概にはいえませんが、離婚裁判の期間としては、提訴してから判決まではおおよそ1年程度はかかると覚悟をしておいたほうがいいと思います。
ただし、仮に家庭裁判所での第一審で勝訴したとしても、相手が控訴・上告しすれば、さらに長引くことになります。
離婚裁判では、その手続きが「厳格」に定められているので、知識がないままに手続きを進めてしまうと、取り返しのつかないような「思わぬ落とし穴」にはまってしまうことがありますので、必ず弁護士などの法律家に相談するようにしておきたいところです。
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