ギャンブルや借金で離婚
離婚の動機や結果的な理由は、様々なものがありますが、その1つのきっかけとして、「ギャンブル」や「借金苦」などに耐えきれずといったケースも多いようです。
パチンコや競馬などのギャンブル、買い物依存症などが発端で「消費者金融」から少しずつ借り入れ、気がつくと「大きな借金」になっていたというケースが問題になることも多いようですが、このような場合は、どのような解決策や対応策があるのでしょうか。
ギャンブル・借金での離婚は可能?
「ある日突然、大きな借金が発覚した」「借金の支払いが遅れ続けて返済金額が莫大になってしまった」というケースも意外と多いようです。
借金も夫婦が一緒につくったものと見なされる?!
「借金したという事実」そのものが離婚原因として判断されるかは、その程度で判断される問題でしょうが、とはいえ、法的には「夫婦はお互いに協力し、生活費を分担する」という義務があります。
つまり、借金やギャンブルで
- 生活費を全く入れない
- 回復が不可能なほどに生活が破綻した
ということであれば、
「婚姻を継続しがたい重大な事由」または「悪意の遺棄」として離婚原因となる可能性があります。
しかし、「夫婦が協力することで、回復は可能と判断される金額」と判断されてしまえば、借金のみが原因で離婚することは難しいようです。
離婚時の借金の清算
夫婦が二人でつくった住宅ローンなどの借金は、離婚するときにお互いが半分ずつ負担するのが原則であり、連帯債務者や連帯保証人は、借入先から請求されても拒むことはできません。
しかし、消費者金融などの借金していた場合は、少し考え方が異なることもあります。
基本的には、「遊びに使った借金は、遊びに使った人が支払うのは常識的」というお気持ちは分かります。
しかし、このようなケースの場合、「どこまでが生活費」で「どこまでが交遊費」かが不明確だったとすると、全ての支払いを拒むことは難しいかもしれません。
住宅ローンなどの場合は、債務者名義や財産分与、慰謝料なども含めて考えるケースもあるので、一概には言えませんが、夫が住宅をローンつきで負担し、妻は金銭をもらうといったケースもあるようです。
※共有名義の場合は、銀行などの金融機関との問題もありますので、注意が必要です。
配偶者の怠惰な生活
民法の解釈では、
- 夫婦は互いに協力し扶助しなければならない
- 夫婦はその資産・収入その他の一切の事情を考慮して分担する
とされています。
つまり、こういった法的趣旨に大きく反した「配偶者の怠惰な生活実態」があるならば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」のひとつにあたるとも考えられます。
しかし、「お互いに協力し助け合い、頑張れば何とかやっていける」というような生活と判断されれば、離婚原因とまで判断されることは難しいようです。
明らかに一方が「なまけもので頑張る意思がみじんも感じられない」などと判断された場合であれば、離婚原因の一つになることもあります。
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