有責配偶者からの離婚請求
「有責配偶者」とは、漢字からおおよその意味は見当がつきそうですね。
耳慣れない言葉かもしれませんが、離婚裁判まで想定されるのであれば、知っておいて損はないと思います。
話し合いの離婚の場合なら、このような専門用語を理解する必要はあまりありませんが、とはいえ、さまざまな決めごとをする協議離婚であっても、この「有責性」を基点として判断していくケースもあります。
法的にみたときに、離婚の原因をつくった側が「有責配偶者」となる
裁判や審判で離婚する際に、法的な離婚原因に該当する行為を行ったもの、すなわち、夫婦関係が破綻した原因をつくった側のことを「有責配偶者」といいます。
離婚請求できないケース
基本的な離婚裁判での考え方は、「離婚原因を作った有責配偶者からの離婚訴訟は認められない」となっているようです。
あなたの言動にもしも「法廷離婚原因」に該当するようなものがあるであれば、ひょっとすると離婚裁判を行うことはできないかもしれません。
たとえば、
「不倫相手とこれから生活したい」
といった動機からの離婚請求を法律上では認められることはないようです。
つまり、基本的には不倫をしていた相手(有責配偶者)からの離婚請求は認められないということです。
とはいえ、最近では、「破綻主義」の考え方から、複合する様々な理由により、有責配偶者からの離婚請求を認めるといったケースもあるようです。
- 別居期間が長い
- 未成熟の子供がいない
- 離婚後の生活に心配がない
- 有責性の程度
事実上、「結婚生活が破綻し、修復が困難な状態で、婚姻を継続する必要性がない」と認められる夫婦を、「いつまでも婚姻させ続けることは不自然である」と判断して、有責配偶者からの離婚請求を認めるといった「破綻主義」という考え方もあります。
ただし、上記のような条件を満たしていても、有責配偶者からの提訴が全て認められる訳ではありませんので注意が必要です。
これはあくまでも、「その夫婦の婚姻生活全体を考慮して下された判決」であり、有責配偶者からの離婚請求は、現在でも難しいと考えるべきといえます。
認められたケースをみると、大抵が長期間別居している、未成年の子がいない、生活費をきちんと負担しているなど、離婚後においてもお互いにあまり不利益がないと判断されたケースのようです。
もしも、あなたが有責配偶者であるならば、弁護士に相談されることをおすすめします。
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